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SQL Server ユーザーグループ会員規約

最終更新日2002年9月19日

第1章 総 則

[名 称]
第1条
本会は「SQL Serverユーザーグループ」と称する(略称:PASSJ/英語名称:Professional Association of SQL Server Japan)。

[目 的]
第2条
本会は、SQL Serverに関わる日本のデータベース管理者・開発者を対象とした、情報交換や学習の場の提供、相互交流の促進を目的とする。

[事 業]
第3条
本会は前条の目的を遂行するために、Webサイトや電子メールによる定期的なニュースその他の情報提供、オンライン掲示板およびメーリングリストを利用した情報交換や討論、セミナーおよびイベント等の実施、協賛などを行う。また会員からの要望に即して、さまざまな事業を企画・実施する。

第2章 組 織

[本会会員の範囲]
第4条
本会の会員資格は、国内でSQL Serverの開発・運用に関わる者、もしくは関心を持つ者であることとする。

[加 入]
第5条
本会への入会を希望する者は、本会の公式Webサイトもしくは直接の連絡を通じて所定の「入会登録書」を事務局に提出し、承認を得なければならない。

[資格の喪失]
第6条
会員が次の各号のいずれかに該当する時は会員資格を喪失する。

1.会員から事務局に対し所定の書式による退会の意思表示がなされたとき
2.本会から除名処分を受けたとき

第3章 会員の権利および義務

[会員の権利]
第7条
本会員は、法令及び会員規約に定める範囲内において、以下の権利を有する。

1.本会の各種事業の利益を受ける権利
2.事務局に対して本会の目的に関連した意見、要望を提出する権利
3.本会の目的に合致した自主的活動を立案し、協力支援を要求する権利
4.処分に対する弁明ならびに弁護の権利
5.その他、本会のすべての問題に参与し均等の取り扱いを受ける権利

[会員の義務]
第8条
会員は次の義務を負う。

1.会員規約ならびに会の決定に基づく事項を誠意を持って履行する義務
2.その他、法令及び会の秩序を守り、会員全員の利益を損なうことなく行動する義務

第4章 機 関

[理事会]
第9条
本会には、会の方針や事業の計画、その他必要と認める事項を決定するために、理事によって構成する理事会を置く。

1.理事会は事務局を指揮し、会の目的遂行のための事業運営を担う。
2.理事会は以下の者によって構成される。
2-1.自薦・他薦によって会員から選出された理事2名
2-2.次条に定めるスポンサー部会によって推挙された理事1名
3.会員選出の理事は各自1票、スポンサー部会から推挙された理事は、当該スポンサー企業ごとに1票の投票権を有する。
4.各理事は、前項の投票権の数に応じた理事会における議決権を有する。理事会は、出席した理事の保有する議決権数が総議決権数の過半数を超えた場合に成立し、決議事項は、出席した各理事の有する議決件数合計の過半数をもってこれを決する。なお、委任状による代理出席、代理行使を妨げない。
5.理事の任期は1年間とする。任期の起算日は会計年度に準ずる。
6.本会の意思決定は理事会が行うが、公的に会を代表する場合には、事務局長1名がその任を兼ねるものとする。

[スポンサー部会]
第10条
本会の趣旨に賛同する企業は、スポンサー企業としてスポンサー部会員となる資格を有する。スポンサー部会は、別途定める事項に沿って、本会の維持と発展に寄与する。

1.スポンサー企業とは、プラチナスポンサー、ゴールドスポンサー、シルバーサポーターの各企業を指す。
2.スポンサー企業は、スポンサー部会を構成し、理事会への参加資格をもつ理事を1名選出できる。
3.スポンサー企業は、理事会の議決において、1票の投票権を有する。
4.スポンサー部会への入会を希望する企業は、理事会の承認を得なければならない。


[分科会]
第11条
広範に渡るデータベース関連技術を、会員が詳細に研究、理解するために、特定分野にその専門性を特化した分科会を設ける。

第12条
分科会の新設、統廃合にあたっては、理事会の承認を必要とする。

第13条
分科会には、別途定める手続きに従って会員の中から選出されたボードリーダーを置く。各分科会のボードリーダーは、担当する分科会の円滑な運営、及び本会総体の発展に寄与する。


[セミナー部会]
第14条
本会が実施するセミナーやイベントを円滑に運営するために、本会にはセミナー部会を設ける。

第15条
セミナー部会の新設、統廃合にあたっては、理事会の承認を必要とする。

第16条
セミナー部会には、別途定める手続きに従って会員の中から選出されたセミナー部会長を置く。


[技術顧問]
第17条
本会には、理事会によって任命される技術顧問を置く。技術顧問は理事会に適切な助言を行い、会の発展に寄与する。


[監査役]
第18条
本会には、理事会によって任命される監査役1名を置く。監査役は、次章に定める本会の収支報告を監査する。

第19条
監査の内容は、正当な目的による請求が求められた場合に限り、理事会の承認を経て開示される。


[事務局]
第20条
本会には、本会の事務責任者として、理事会によって任命される事務局長1名を置く。公的に本会を代表する必要がある場合、事務局長が本会の代表を兼務する。また、事務局長は、その事務を遂行するために必要な範囲で、事務局員を置くことができる。

第21条
本会は、事務局を株式会社翔泳社内(東京都新宿区舟町5)に置く。

第22条
事務局は理事会の承認を受け、会の運営に関する業務の一切を行う。

第5章 資金および会計

[資金]
第23条
本会の資金は、スポンサー企業の出資によってまかなわれる。スポンサー企業の出資内容、金額および種別については、別途定める。

[資金管理]
第24条
本会の資産は事務局が管理する。その方法は理事会との協議によって定めるところとする。

[経費の支弁]
第25条
本会の経費は、本会の資産をもって支弁する。

[収支]
第26条
本会の収支は事務局が管理し、その収支報告は監査を経て、理事会の承認を受けなければならない。

[会計年度]
第27条
本会の会計年度は、毎年度7月1日から6月30日までとする。

[監査の実施]
第28条
本会の監査を年に1回実施することとする。

第6章 規約の変更及び解散

[規約の変更]
第29条
本規約の改変は、理事会によって承認されなければならない。ただし、改変の内容、理由及び施行日については、施行前にすべての会員に対して通知されるものとする。

[解散]
第30条
本会は、理事会において承認された場合には、解散するものとする。本会が解散した場合には、解散の日を含む年度の理事が清算人となって清算委員会を構成し、清算事務を処理するものとする。

[残余資産]
第31条
本会の解散の際に有する、会員個人情報を除く一切の残余資産は、清算委員会によって承認された後、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。なお会員個人情報については、清算委員会の責任において、一切の例外なしに全て破棄されるものとする。

第7章 付 則

[諸規約の遵守]
第32条
本会が運営するメーリングリスト、オンライン掲示板他、本会の事業を利用するにあたっては、会員は明示された規約やルールを遵守しなければならない。

1.本会が運営するメーリングリスト、オンライン掲示板等に寄せられる会員投稿の内容を、本会の名称においてWebサイトやその他の媒体に公開する場合、内容の著作権は投稿した会員本人が保持する。
2.前項に挙げた内容を二次使用するにあたっては、本会が会員規約の目的に従い、本会の名称の下に二次使用することについて、会員はあらかじめ許諾するものとする。
3.会員が本会の事業以外で前々項に挙げた内容を使用するにあたっては、本会の許諾なしに原著作権者である会員本人が使用権を行使できるものとする。


[実施期日]
第33条
この会員規約は2002年 9月 19日制定実施する。

[準拠法、裁判管轄]
第34条
本規約の解釈、適用については日本法に準拠するものとし、本規約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。

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